株式会社レクスト関西契約約款
レクストメンバーズ
(令和4年5月1日より適用)
加入を希望される方は、
この約款の内容をよく読んでお申し込み下さい。
株式会社レクスト関西(以下「当社」という)と、互助会加入者(以下「加入者」という)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下「契約」という)を締結します。
第1条(契約の目的)
この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、加入者は、冠婚
葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、当社は、加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サー
ビス等を提供する義務を負うことを目的とします。なお、この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関
への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
第2条(目的の範囲)
目的の範囲を、次のとおりとします。
- 婚礼(結婚披露を含む)のための施設の提供、衣裳の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ
- 葬儀のための施設の提供、祭壇の貸与その他のサービスの提供及びこれに付随する物品の給付並びにその取次ぎ
第3条(加入の申込み、約款の交付・再交付)
- 当社に加入希望の方は、当社の定めるところにより、加入申込書に必要事項を記入し、署名の上、一回以上の月掛金に相当する予約金を添えてお申し込みになれば加入できます。その際、当社は、約款を説明の上、書面にてお渡しします。約款は、提供する役務サービス等の内容や取引条件が記載されたものですので、大切に保管してください。審査の上、加入申込みをお断りする場合がありますが、その場合は予約金の全額をお返しします。
- 第1項にかかわらず、加入の申込者又は代理若しくは媒介をする者(以下「加入者等」という。)が、以下に掲げる反社会的勢力(暴力、威力と詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団または個人)に該当する場合は、加入できません。
⑴「暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律」第2条第2号に掲げる暴力団、同条第6号に掲げる暴力団員(暴力団員でなくなった日から5年を経過しない者を含みます。)
⑵暴力団関係企業、暴力団準構成員
⑶総会屋等
⑷社会運動標ぼうゴロ
⑸政治活動標ぼうゴロ
⑹特殊知能暴力集団等
⑺その他前各号に準ずる団体又は個人
- 加入者等が第2項に掲げる反社会的勢力に該当する事実が認められた場合には、催告なく、この契約を解除します。
- 本約款を紛失されたときには、加入者からその旨の申し出があれば、速やかに再交付します。なお、再交付の手数料として1通につき550円(消費税込)を申し受けます。
第4条(名義変更)
- 加入者の申し出による名義変更
加入者の申し出による名義変更(利用権、解約返戻金請求権を含む。)は、あらかじめ当社の承諾を得て変更することができます。手続きの際には、加入者証及び名義変更書類への加入者、譲受人双方の署名が必要です
なお、変更が加入者の意思によることを確認するため、加入者の本人確認書類が必要となる場合があります。
- 相続による名義変更
相続による名義変更については、加入者証及び相続人を確認するための書類(戸籍謄本、遺言書、遺産分割協議書及びその他相続人全員の同意書など)をご提出いただくとともに、相続発生の事実を確認するための書類(除籍謄本)をご提示いただくことにより可能です。
なお、相続人が解約を申し入れる場合も、事前に名義変更手続を行っていただく必要があります。
- 第1項及び第2項の場合、名義変更手数料として550円(消費税込)を申し受けます。
第5条(加入者証の発行)
当社は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに当社の加入者であることを証する「加入者証」をお渡しします。加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで大切に保管してください。
なお、所定の手続き終了時において第3条の予約金は、月掛金に充当します。
第6条(加入者証の再発行)
加入者証を紛失されたときは、加入者からその旨の届出があれば再発行します。手続きには再発行依頼書への署名が必要です。この場合、旧加入者証は無効となります。
なお、再発行の手数料として1通につき550円(消費税込)を申し受けます。
第7条(住所変更等の届出)
- 加入者が、住所・その他連絡先を変更された場合には、速やかに当社まで届出てください。
なお、この届出を怠った場合には、当社が知った最終の住所又は居所あてに発した通知は、通常到達するために要する期間を経過したときに加入者に到達したものとみなします。
また、連絡先等が変更となり、当社に届出がない場合には、役務サービス等の提供が受けられない場合もありますのでご注意ください。
- 契約金額を完納されている105歳以上の加入者が第1項に定める住所変更等の届出を怠ったために当社からの連絡が不能となっている場合、当社より「契約失効予告通知書」を送付し、到達後60日経過後に契約を失効させる場合がありますのでご注意ください。
第8条(領収証の発行)
月掛金のお支払いの都度、当社は所定の領収証を発行します。ただし、銀行振込又は郵便振替の場合は、その受領書を以って、また、銀行等口座振替の場合は、通帳への記載を以って領収書に代えさせていただきます。
第9条(役務提供の種類(目的、契約金額、月掛金の額、支払方法等))
目的、契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払期間等は、次のとおりとします。
目的 |
契約金額 |
月掛金の額 |
月掛金の回数及び期間 |
支払方法 |
支払時期 |
冠婚・葬祭 |
24万円コース |
毎月2,000円 |
120回120ヶ月 |
口座振替 |
毎月10日 (ただし、休日に当たる場合は翌営業日)
|
36万円コース |
毎月3,000円 |
48万円コース |
毎月4,000円 |
但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は契約金額24万円コースが264,000円、36万円コースが396,000円、48万円コースが528,000円となります。
第10条(割引制度)
月掛金一括前払いについては、契約金額の5%を割引いたします。
第11条(役務サービス等の内容)
契約金額に対し、当社が提供する役務サービス等の内容は、別記冠婚の部及び葬祭の部に掲げるとおりです。
尚、24万円コースを2口利用していただくことで、48万円コースの役務サービス等を提供させていただきます。
第12条(役務サービス等の提供)
- 当社は、この約款に基づく契約が成立し、加入者から請求があり次第、打ち合わせにより取り決めた日にその契約に従って、役務サービス等の提供をします。
ただし、契約金額完納前の場合、加入者は契約金額の残額を一括払いしていただく必要があります。この場合、割引の適用はございません。
利用権は、加入者の承諾により、あらかじめ登録されている同居の家族内で利用(又は行使)できます。
なお、登録された家族のご利用に際しては、加入者からの請求が必要となります。
- 加入者が役務サービス等の提供を請求する場合、加入者証をご提出いただきます。その際本人確認書類のご提示をいただく場合があります。
また、お亡くなりになった加入者のための葬儀にかかわる役務サービス等については、喪主又は喪主に準ずる方からの加入者証のご提出があった場合に、提供します。
この場合、加入者からの請求を受けて役務サービス等の提供を行ったものとみなします。
- 契約時からの年数が経過し、契約した役務サービス等の貸与・物品の給付ができない場合には、施行時の役務サービス等の中から契約時の品目の物品と実質的に同等な物品を代替して提供するものとします。
第13条(早期利用費)
この約款に基づく契約が成立した日から、90日を経過していない加入者または2回以上の月掛金をお支払いいただいていない加入者に役務サービス等を提供する場合には、全コース1口につき22,000円(消費税込)の早期利用費をお支払いいただきます。
第14条(契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期)
加入者が、都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、当社はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。
ただし、その費用については、加入者にご負担していただきます。
第15条(月掛金終了後の取り扱い)
- 当社は、加入者が月掛金の支払いを終了した場合には、終了したことを郵送等により通知します。なお、月掛金の支払い終了後も、この契約の定める各役務サービス等の提供を受けるまで、利用する権利は保存されます。
- 本契約は冠婚葬祭の役務サービス等の提供を目的とする契約であるためご利用時をもって契約の完了とします。従って支払期間が満了し、契約金額の支払終了(以下「完納」という)をもって払戻されるものではありません。
当社は、割賦販売法により、毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金供託先 大阪法務局 大阪市中央区谷町2-1-17
前受業務保証金供託委託契約受託者(保証機関等)
互助会保証㈱ 東京都港区西新橋1-18-12 COMS虎ノ門
ただし、上記の機関については、当社の都合により変更する場合がございますので、ご確認に際しては、当社相談窓口まで直接お問い合わせください。
第17条(加入者の権利保護)
当社が、割賦販売法第27条(前受金保全処置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可を取り消されたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
又は、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、月掛金残高について第16条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第18条(移籍)
- 加入者が、当社の営業地域外に転居された場合、その転居地を営業区域とする他の互助会が存在し、かつ、その互助会が移籍加入を引き受ける場合に限り、加入者の希望により(掛金の支払回数が24回以上)移籍の手続きをします。
ただし、移籍後は、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、当社が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
- 加入者保護のため、「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会が、加入者が当初加入した互助会の契約上の権利・義務を承継し、役務サービス等提供を行う場合があります。
この場合、移籍先互助会の約款に従っていただくこととなります。
なお、当社が提供する役務サービス等の内容と移籍先互助会が提供する役務サービス等の内容は異なることがあります。
第19条(契約の解除)
- 加入者の都合により、月掛金の支払いを中断する場合は、中断してから5年を経過するとこの契約を解除することがあります。
⑴中断してから5年を経過後、当社が20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告しても
なお支払いがないときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
⑵⑴により、契約を解除した場合、当社は解約返戻金の振込口座を確認の上、月掛金残高から所定の手数料を
差引いた第4項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、確認が取れた口座に契約解除の日から
45日以内に振り込みます。口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、
解約返戻金は当社にて預かります。
⑶加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します。
- この契約は、加入者の申出により解約することができます。解約とは、契約期間中の契約解除を言い、解約の申出があった日とは、第3項の書類の提出があった日を言います。この場合当社は、月掛金残高から所定の手数料を差し引いた第4項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、解約申し出のあった日から45日以内に、原則として加入者本人の口座に振り込みます。
- 解約手続きは、ご本人確認のため、原則として第22条「お問い合わせのご相談窓口」で行います。
- ⑴必要書類は、自署による解約申込書、加入者証になります。
- ⑵本人を確認させていただくため、原則として次のいずれか一つが必要です。
運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等
- ⑶加入者本人以外(ご家族・代理人)による解約の申し出及び取立委任については、
確認のために委任
状、加入者本人の印鑑証明書及び必要書類を提出していただく場合があります。
- ⑷加入者本人の死亡に伴う相続人からの解約申し入れの場合は、第4条第2項により、
事前に名義変更
を行っていただく必要があります。
4. 解約返戻金は下記の表の金額となります。
種別 |
支払回数 |
返戻金 |
24万円コース(月払)2,000円×120回 |
1回~5回 |
0円 |
6回 |
270円 |
7回以降 |
毎回 1,920円 加算 |
月掛金 支払終了後 |
219,150円 |
24万円コース(一括払い)228,000円 |
1回 |
216,660円 |
36万円コース(月払)3,000円×120回 |
1回〜4回 |
0円 |
5回 |
690円 |
6回以降 |
毎回 2,920円 加算 |
月掛金 支払終了後 |
336,490円 |
36万円コース(一括払い)342,000円 |
1回 |
328,000円 |
48万円コース(月払)4,000円×120回 |
1回〜4回 |
0円 |
5回 |
3,030円 |
6回以降 |
毎回 3,920円 加算 |
月掛金 支払終了後 |
453,830円 |
48万円コース(一括払い)456,000円 |
1回 |
439,340円 |
※生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、証明書が必要となります。この場合、月掛金残高全額を加入者本人に直接お返しします。
※複数口同時契約をされた場合であって、かつ、それらの契約を同時解約した場合、「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」に従って解約手数料を算出します。
第20条(損害賠償の額)
加入者は、互助会事業の廃止等当社の責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、当社は加入者の月掛金残高に法定利率を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第21条(営業地域)
当社が役務サービス等の提供を行う営業地域は、下記地域とします。
[大阪府] 大阪市・堺市・松原市・門真市・守口市・吹田市・豊中市・大東市・寝屋川市・四条畷市・藤井寺市・羽曳野市・高石市・泉大津市・岸和田市・池田市・枚方市・八尾市・交野市・柏原市・和泉市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・茨木市・高槻市・摂津市・箕面市・東大阪市・南河内郡(河南町・太子町・千早赤阪村)・泉北郡忠岡町・三島郡島本町
[奈良県] 奈良市・生駒市・大和郡山市
[兵庫県] 神戸市
第22条(お問い合わせのご相談窓口)
この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っておりますので、ご相談下さい。
株式会社レクスト関西 本社 お客様相談室
(住所) 大阪市浪速区戎本町1-7-23 (電話) 06-6633-8329
(メールアドレス) kaiin-co@lextkansai.co.jp
また、下記のとおり一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に契約者相談室が設けられていますのでお気軽にご相談ください。
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会 契約者相談室
(住所) 東京都港区西新橋1丁目18番12号 COMS虎ノ門6階
(フリーダイヤル) 0120-034-820
第23条(個人情報の取得・利用に関すること)
当社は、本約款に基づき互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案
内の送付等営業案内、冠婚及び葬儀に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・印影・
性別・生年月日・住所・電話番号・e-mailアドレス・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月
掛金残高・家族の氏名・性別・生年月日・婚姻状況・続柄)をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を
得て取得、利用します。
また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行います。
第24条(第三者提供に関すること)
- 当社は、あらかじめ本人の同意を得ることなく、個人情報を第三者に提供することはありません。ただし、次の場合は除きます。
⑴法令に基づく場合
⑵人の生命、身体又は財産の保護のために必要である場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき
⑶公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ること
が困難であるとき
⑷国の機関若しくは地方公共団体又はその委託を受けた者が法令の定める事務を遂行することに対して協力す
る必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき
- なお、次の場合において、個人情報の提供を受ける者は、個人情報の提供にあたりあらかじめ、本人の同意を得るべき第三者に該当しないものとします。
⑴業務委託に伴う個人情報の委託(前条に規定する利用目的の達成に必要な範囲に限る。)
⑵合併等による事業の継承に伴う個人情報の提供(合併等後も合併等する前の利用目的の範囲内の利用に限
る。)
⑶個人情報を共同利用する場合(共同利用者の範囲、利用する情報の種類、利用目的、情報管理の責任者の名
称等について、あらかじめ本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いている場合に限る。)
第25条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。停止のお申し出は、第27条に記載の(個人情報に関する問い合わせ)先までご連絡下さい。
第26条(個人情報の開示・訂正・利用停止等に関すること)
- 加入者は、当社に対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができます。
ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ
る場合、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は、他の
法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができます。
- 加入者は、当社が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加又は削除の請求ができます。
- 加入者は、当社が、加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法又は不当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得していた場合は、当該個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
- 加入者は、当社が、第24条1項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者への提供の停止を請求することができます。
- 加入者は、当社が、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、不正の目的によるおそれがある漏洩等、1,000件を超える漏洩等)が生じた場合又はそのおそれがある場合、その他個人情報の取り扱いにより加入者の権利・利益が害されるおそれがある場合には、当社に対し、加入者自身の個人情報の利用停止又は消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。
- 当社は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して遅滞なく通知します。
- 本条に定める各請求は、第27条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。
第27条(個人情報に関するお問い合わせ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出や個人情報の開示・訂正・利用停止等の加入者の個人情報に関するお問い合わせは、下記の当社メンバーサポートセンター長までお願いします。
株式会社レクスト関西 本社 メンバーサポートセンター長
(住所) 大阪市浪速区戎本町1-7-23
(電話) 06-6633-7432
第28条(本約款の変更)
- この約款は、契約金額(対価の額)の変更を除き、当社の都合により変更することがあります。
- 前項の場合、予め、変更内容と効力発生時期を、当社のホームページその他適切な方法により周知します。
- 訪問販売で互助会の加入申込みをされた場合、又は契約をされた場合本書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは、書面(ハガキ、封書など)又は電磁的記録(電子メール等)により無条件で加入申込みの撤回又は契約の解除を行うこと(以下「クーリング・オフ」という。)ができ、その効力は当該書面等を下記連絡先あてに発信した日(郵便消印日付等)から発生します。
なお、クーリング・オフの通知に要する費用については、加入申込者又は加入者の負担となります。
〈連絡先 株式会社レクスト関西 本社 お客様相談室〉
住 所:大阪市浪速区戎本町1-7-23
メールアドレス:kaiin-co@lextkansai.co.jp
U R L:https://lextkansai.jp
-
クーリング・オフを行った場合は、
- クーリング・オフに伴う損害賠償及び違約金の支払を請求されることはありません。
- すでに予約金等をお支払いいただいている場合には、速やかにその全額の返還を受けることができます。この場合返還に要する費用は当社が負担します。
- 互助会契約に基づきすでに役務サービス等の提供を受けた場合当該役務サービス等の対価その他の金銭の支払義務はありません。
- なお、ご葬儀の施行に係る役務サービスの提供を受けた場合特定商取引に関する法律第26条第4項第2号(特定商取引に関する法律施行令第6条の3第4号)によりクーリング・オフを行うことはできませんので、あらかじめご了承下さい。
- 上記のクーリング・オフの行使を妨げるために当社が不実のことを告げたことにより誤認し、又は威迫したことにより困惑してクーリング・オフを行わなかった場合は、当社から交付するクーリング・オフ妨害の解消のための書面を受け取られた日を含む8日間を経過するまでは書面によりクーリング・オフを行うことができます。
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。
- 消費税は、役務を利用された時(施行時)にお預かりします。
- 手数料、早期利用費等が発生した場合は、その発生時にその時の消費税率でお預かりします。なお、消費税率の変更など本取り扱いと法令とが異なることとなった場合には、法令が本取り扱いに優先し
て適用されますのでご了承ください。
この印刷物は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済です。(監修番号5−04264)