レクストメンバーズ契約約款
株式会社レクスト関西契約約款
レクストメンバーズ
(令和4年5月1日より適用)
加入を希望される方は、この約款の内容をよく読んでお申し込み下さい。
株式会社レクスト関西(以下「当社」という)と、互助会加入者(以下「加入者」という)とは、下記に定めるところにより、互助会契約(以下「契約」という)を締結します。
第1条(契約の目的)
この契約は、加入者が将来行う冠婚葬祭に備え、所定の月掛金を前払いで支払うことにより、加入者は、冠婚 葬祭に係る役務サービス等の提供を受ける権利を取得し、当社は、加入者の請求により、冠婚葬祭に係る役務サー ビス等を提供する義務を負うことを目的とします。なお、この契約は、冠婚葬祭に係る役務サービス等の提供を目的としたものであり、銀行、信託等の金融機関 への預金と異なり、お預かりする月掛金に利息は発生しません。
第2条(目的の範囲)
目的の範囲を、次のとおりとします。
第3条(加入の申込み、約款の交付・再交付)
第4条(名義変更)
第5条(加入者証の発行)
当社は、第3条の加入申込書により所定の手続きを行い、速やかに当社の加入者であることを証する「加入者 証」をお渡しします。加入者証は、役務サービス等の提供を受ける際に必要ですので、それまで大切に保管してください。
なお、所定の手続き終了時において第3条の予約金は、月掛金に充当します。
第6条(加入者証の再発行)
加入者証を紛失されたときは、加入者からその旨の届出があれば再発行します。手続きには再発行依頼書への署名が必要です。この場合、旧加入者証は無効となります。
なお、再発行の手数料として1通につき550円(消費税込)を申し受けます。
第7条(住所変更等の届出)
第8条(領収証の発行)
月掛金のお支払いの都度、当社は所定の領収証を発行します。ただし、銀行振込又は郵便振替の場合は、その受領書を以って、また、銀行等口座振替の場合は、通帳への記載を以って領収書に代えさせていただきます。
第9条(役務提供の種類(目的、契約金額、月掛金の額、支払方法等))
目的、契約金額、月掛金の額、支払方法及び支払期間等は、次のとおりとします。
但し、施行時に消費税相当額をお預かりします。消費税相当額を含む支払総額は契約金額24万円コースが264,000円、36万円コースが396,000円、48万円コースが528,000円となります。
目的 | 契約金額 | 月掛金 の額 |
月掛金の 回数及び期間 |
支払 方法 |
支払時期 |
---|---|---|---|---|---|
冠婚 葬祭 |
24万円コース | 毎月2,000円 | 120回 120ヶ月 |
口座 振替 |
毎月10日 (ただし、休日に当たる場合は翌営業日) |
36万円コース | 毎月3,000円 | ||||
48万円コース | 毎月4,000円 |
第10条(割引制度)
月掛金一括前払いについては、契約金額の5%を割引いたします。
第11条(役務サービス等の内容)
第12条(役務サービス等の提供)
第13条(早期利用費)
この約款に基づく契約が成立した日から、90日を経過していない加入者または2回以上の月掛金をお支払いいただいていない加入者に役務サービス等を提供する場合には、全コース1口につき22,000円(消費税込)の早期利用費をお支払いいただきます。
第14条(契約以外の役務サービス等の提供及び費用の決定時期)
加入者が、都合により「加入されたコースの役務内容の対象となっていない役務サービス等の提供又はこの契約の対象となっていてもグレードの高い内容の役務サービス等の提供」を希望されることにより、契約金額以外に費用が発生する場合には、当社はその費用の決定について、役務サービス等の提供に先立ちあらかじめ必要な内容を説明し、加入者に了解を得ることとします。
ただし、その費用については、加入者にご負担していただきます。
第15条(月掛金終了後の取り扱い)
第16条(営業保証金等の前受金保全措置)
当社は、割賦販売法により、毎年3月31日及び9月30日基準日までに加入者からお預かりした月掛金残高の1/2に相当する額について、前受金保全措置を講じる事が義務付けられており、次の機関と営業保証金及び前受業務保証金の供託並びに前受業務保証金の供託委託契約を締結し保全をしています。
営業保証金供託先
大阪法務局 大阪市中央区谷町2-1-17
前受業務保証金供託委託契約受託者(保証機関等)
互助会保証㈱ 東京都港区西新橋1-18-12
COMS虎ノ門
ただし、上記の機関については、当社の都合により変更する場合がございますので、ご確認に際しては、当社相談窓口まで直接お問い合わせください。
第17条(加入者の権利保護)
当社が、割賦販売法第27条(前受金保全処置を講じなかったとき、契約締結の禁止命令を受けたとき、許可を取り消されたとき、営業を廃止したとき、破産手続開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てがあったとき、支払を停止したとき)に該当することとなった場合は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に設置された「互助会加入者施行支援機構」に加盟している他の互助会に移籍されて移籍先互助会の約款に従って役務サービス等の提供を受けることができます。
又は、加入者が他の互助会に移籍をされない場合には、月掛金残高について第16条による営業保証金及び前受業務保証金から弁済を受けることもできます。
第18条(移籍)
第19条(契約の解除)
(1)中断してから5年を経過後、当社が20日以上の期間を定めてその支払いを書面で催告してもなお支払いがないときは、当該期間満了日の翌日をもってこの契約を解除します。
(2)(1)により、契約を解除した場合、当社は解約返戻金の振込口座を確認の上、月掛金残高から所定の手数料を差引いた第4項の返戻金表記載の金額を解約返戻金として、確認が取れた口座に契約解除の日から45日以内に振り込みます。口座の確認に際しご回答が無い等で、口座の確認が取れない場合には、解約返戻金は当社にて預かります。
(3)加入者の解約返戻金を請求する権利は、契約の解除から5年間請求がない場合には消滅します。
2.
(1)必要書類は、自署による解約申込書、加入者証になります。
(2)本人を確認させていただくため、原則として次のいずれか一つが必要です。運転免許証、各種健康保険証、各種年金手帳、パスポート等
(3)加入者本人以外(ご家族・代理人)による解約の申し出及び取立委任については、確認のために委任 状、加入者本人の印鑑証明書及び必要書類を提出していただく場合があります。
(4)加入者本人の死亡に伴う相続人からの解約申し入れの場合は、第4条第2項により、事前に名義変更 を行っていただく必要があります。
4. 解約返戻金は下記の表の金額となります。
3.
返戻金表
種別 | 支払回数 | 返戻金 |
---|---|---|
24万円コース(月払)2,000円×120回 | 1回~5回 | 0円 |
6回 | 270円 | |
7回以降 | 毎回 1,920円加算 |
|
月掛金 支払終了後 |
219,150円 | |
24万円コース(一括払い)228,000円 | 1回 | 216,660円 |
36万円コース(月払)3,000円×120回 | 1回~4回 | 0円 |
5回 | 690円 | |
6回以降 | 毎回 2,920円加算 |
|
月掛金 支払終了後 |
336,490円 | |
36万円コース(一括払い)342,000円 | 1回 | 328,000円 |
48万円コース(月払)4,000円×120回 | 1回~4回 | 0円 |
5回 | 3,030円 | |
6回以降 | 毎回 3,920円加算 |
|
月掛金 支払終了後 |
453,830円 | |
48万円コース(一括払い)456,000円 | 1回 | 439,340円 |
※生活保護法に基づく生活保護を受けられることとなった場合の解約については、証明書が必要となります。この場合、月掛金残高全額を加入者本人に直接お返しします。
※複数口同時契約をされた場合であって、かつ、それらの契約を同時解約した場合、「冠婚葬祭互助会の解約手数料のあり方等に係る研究会報告書」に従って解約手数料を算出します。
第20条(損害賠償の額)
加入者は、互助会事業の廃止等当社の責に帰すべき事由により、契約の目的を達することができなくなったときは、この契約を解約することができます。
この場合、当社は加入者の月掛金残高に法定利率を乗じた金額を加え、遅滞なく加入者に金銭でお支払いします。
第21条(営業地域)
当社が役務サービス等の提供を行う営業地域は、下記地域とします。
[大阪府] 大阪市・堺市・松原市・門真市・守口市・吹田市・豊中市・大東市・寝屋川市・四条畷市・藤井寺市・羽曳野市・高石市・泉大津市・岸和田市・池田市・枚方市・八尾市・交野市・柏原市・和泉市・富田林市・大阪狭山市・河内長野市・茨木市・高槻市・摂津市・箕面市・東大阪市・南河内郡(河南町・太子町・千早赤阪村)・泉北郡忠岡町・三島郡島本町
[奈良県] 奈良市・生駒市・大和郡山市
[兵庫県] 神戸市
第22条(お問い合わせのご相談窓口)
この契約についてのお問い合わせ等は、次の場所で行っておりますので、ご相談下さい。
株式会社レクスト関西 本社 お客様相談室
(住所) 大阪市浪速区戎本町1-7-23
(電話) 06-6633-8329
(メールアドレス) kaiin-co@lextkansai.co.jp
また、下記のとおり一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会に契約者相談室が設けられていますのでお気軽にご相談ください。
一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会
契約者相談室
(住所) 東京都港区西新橋1丁目18番12号
COMS虎ノ門6階
(フリーダイヤル) 0120-034-820
第23条(個人情報の取得・利用に関すること)
当社は、本約款に基づき互助会契約に係る施行、月掛金の受領・管理、宣伝印刷物及び契約内容に関するご案 内の送付等営業案内、冠婚及び葬儀に係る関連業務の利用目的を達成するため、個人情報(加入者の氏名・印影・ 性別・生年月日・住所・電話番号・e-mailアドレス・契約番号・契約コース名・金融機関振替口座・加入者の月 掛金残高・家族の氏名・性別・生年月日・婚姻状況・続柄)をあらかじめ書面により加入者の同意(確認書)を 得て取得、利用します。また、保有する個人情報の安全管理のために必要かつ適切な組織体制の構築及び社内規程の策定を行います。
第24条(第三者提供に関すること)
第25条(宣伝印刷物の送付等営業案内の停止に関すること)
加入者は、宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申し出をすることができます。停止のお申し出は、第27条に記載の(個人情報に関する問い合わせ)先までご連絡下さい。
第26条(個人情報の開示・訂正・利用停止等に関すること)
1. 加入者は、当社に対して加入者自身の個人情報及び第三者提供に関する記録を開示するよう請求ができま す。ただし、開示することにより、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがあ る場合、当該個人情報取扱事業者の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合、又は、他の 法令に違反することとなる場合には、その全部又は一部を開示しないことができます。
2. 加入者は、当社が保有する個人情報が事実でないときは、当該情報の訂正、追加又は削除の請求ができます。
3. 加入者は、当社が、加入者の個人情報について、加入者の同意を得ずに目的外利用した場合、違法又は不 当な行為を助長・誘発するおそれがある方法で利用した場合、または、偽りその他不正の手段により取得し ていた場合は、当該個人情報の利用の停止又は消去を請求することができます。
4. 加入者は、当社が、第24条1項に反する第三者提供を行っていた場合は、当該個人情報の第三者への提供 の停止を請求することができます。
5. 加入者は、当社が、加入者の個人情報について、利用する必要がなくなった場合、個人情報の重大な漏洩、 滅失又は毀損(要配慮個人情報の漏洩等、財産的被害のおそれのある漏洩等、不正の目的によるおそれがあ る漏洩等、1,000件を超える漏洩等)が生じた場合又はそのおそれがある場合、その他個人情報の取り扱い により加入者の権利・利益が害されるおそれがある場合には、当社に対し、加入者自身の個人情報の利用停 止又は消去、並びに、第三者への提供の停止を請求することができます。
6.当社は、本条に定める各請求を受けた場合、これに対する調査結果や判断等を、当該加入者に対して遅滞 なく通知します。
7.本条に定める各請求は、第27条に記載の(個人情報に関するお問い合わせ)先までご連絡ください。
第27条(個人情報に関するお問い合わせ)
宣伝印刷物の送付等営業案内の停止の申出や個人情報の開示・訂正・利用停止等の加入者の個人情報に関するお 問い合わせは、下記の当社メンバーサポートセンター長までお願いします。
株式会社レクスト関西 本社 メンバーサポートセンター長
(住所) 大阪市浪速区戎本町1-7-23
(電話) 06-6633-7432
第28条(本約款の変更)
1. この約款は、契約金額(対価の額)の変更を除き、当社の都合により変更することがあります。
2. 前項の場合、予め、変更内容と効力発生時期を、当社のホームページその他適切な方法により周知します。
クーリング・オフ
消費税についての取り扱い
この契約約款に係る消費税は、10%で表示しています。
この印刷物は、一般社団法人全日本冠婚葬祭互助協会の監修済です。
(監修番号5−04264)